「手付金って、そもそも何のためのお金?」
「もし住宅ローンが通らなかったら、この大金は戻ってこないの?」
不動産売買契約の直前、多くの方がこうした手付金に関する具体的な金銭的な不安を抱えています。
しかし、ご安心ください。手付金のルールは、あなたの権利を守るためにも存在します。
こんにちは!
首都圏の不動産購入を仲介手数料最大無料でサポートする「ゼロ住まいる」です。
この記事を読めば、手付金の役割、支払う金額の相場、そして最も重要な「どんな場合に返ってきて、どんな場合に返ってこないのか」というルールが、初心者の方でも完全に理解できます。
【第1章】手付金とは?単なる「申込金」ではない3つの意味
手付金は、法律上、主に以下の3つの重要な意味を持っています。
- 証約手付(しょうやくてつけ)
「この契約が、確かに成立しました」という、買主と売主の双方にとっての契約成立の証拠としてのお金です。 - 違約手付(いやくてつけ)
もし買主か売主のどちらかが契約に違反した場合、損害賠償金(違約金)として扱われるお金です。 - 解約手付(かいやくてつけ)
これが最も一般的で重要な意味です。一定期間内であれば、買主は「支払った手付金を放棄する」、売主は「受け取った手付金の倍額を支払う」ことで、一方的に契約をキャンセルできる権利を確保するためのお金です。
【第2章】相場はいくら?いつ払う?手付金のキホン
相場はいくら?
手付金の額に法律上の決まりはありませんが、一般的には50万円や100万円といった、キリの良い金額で設定されることが多くなっています。
ただし、仲介会社や売主の方針によっては、物件価格の5%〜10%を求められることもあります。
いつ、どうやって払う?
以前は不動産売買契約を結ぶ当日に現金で支払うのが主流でしたが、最近では高額な現金のやり取りを避けるため、契約日までに銀行振込で支払うケースが増えています。
【重要】手付金の注意点

- 手付金は、諸費用ローンなどではなく、自己資金(現金)で用意する必要があります。
- もし手付金が用意できないからといって、仲介会社や売主が「貸しましょうか?」と提案してきても、絶対に応じてはいけません。これは宅地建物取引業法で固く禁じられている違法行為です。誠実な業者であれば、決してそのような提案はしません。
【第3章】最重要!手付金が「返ってくる」場合と「返ってこない」場合
ここが一番知りたいポイントですよね。手付金の返還ルールをしっかり理解しておきましょう。
返ってこないケース(手付放棄)
買主の自己都合によるキャンセルの場合、手付金は返ってきません。これを「手付放棄」と言います。
(例:「もっと良い物件が見つかった」「やっぱり買うのをやめたくなった」など)
返ってくるケース①(売主都合)
売主側の都合で契約がキャンセルになった場合は、支払った手付金が全額返還されるだけでなく、さらに同額の違約金を受け取ることができます(これを「手付倍返し」と言います)。
返ってくるケース②(住宅ローン特約)
【最重要ポイント】これだけは絶対に覚えておいてください。
不動産売買契約には、通常**「住宅ローン特約」**という条項が含まれます。
これは、「買主が誠実にローン審査に臨んだにも関わらず、万が一、審査に通らなかった場合は、この契約を白紙に戻し、支払った手付金は全額、無条件で返還します」という、買主を守るための非常に重要な特約です。
【第4章】結論:正しい知識があれば、手付金は怖くない
手付金は、契約の安定性を保つための重要なルールです。
そして、「住宅ローン特約」さえ契約書でしっかり確認すれば、ローンが通らなかった場合に理不尽に没収されるものではありません。
私たちゼロ住まいるは、こうした複雑なお金の話も、お客様が完全に納得するまで、一つ一つ丁寧に説明することをお約束します。
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