新築一戸建で起きた近隣トラブルの実例とその対策



こんにちは「ゼロ住まいる」の田中です。





人生においておそらく最大の買い物であろう、「新築一戸建て」月々の住宅ローンの支払いや、子供の学校区、通勤の面など色々な項目を考慮して、やっと見つけた「夢のマイホーム」


引っ越しの時は、ワクワクして最高の気分です。


しかし、そんな夢のマイホームもこんなことが起きれば、楽しいどころか、毎日ストレスの連続となります。


それが、「隣人とのトラブル」です。


賃貸住宅と違って、何か起きたからといって簡単に引っ越すことが出来ません。


今回は実際に起きた近隣トラブルの実例と、その対策・トラブルの予防方法についてお話しします。


事例① 軒先や塀の越境



これは近隣トラブルの中でも最も多いのではないのでしょうか。


都心の住宅密集地では、昭和の時代に建築された建物は、隣地との境界ぎりぎりに建っているのも珍しくありません。


ぎりぎりだったらまだいいのですが、軒先や塀が越境している場合も多くみられます。

対応策



軒先や塀の越境がある場合は、隣地所有者との間で、将来建て替えするときに「越境を解消する覚書」を交わしているか、売主に確認しましょう。


覚書があるときは契約時に、原本またはコピーをもらうようにしましょう。


軒先などはまだいいのですが、実害が出るのはこれです。

事例② 植木の越境


これは非常に多いです。


毎年夏ごろになると、枝がぐんぐん伸びてきて、敷地内に越境してきます。


落ち葉で庭先が汚れたり壁や屋根・車などを傷つけたりすることもあります。

対応策



隣地の所有者に枝を切ってもらいましょう。


自分の敷地に入ってきたからと言って、所有者の許可なしに枝や葉を切ってはいけません


その場合の規定が民法に定められています。

民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる




植木の所有者である隣地の方に植木を切ってもらう事ができます。


勝手に切ってしまうと、トラブルの元となりますので絶対にやめましょう。


ただし、根っこまで越境した場合は扱いが変わります。

民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる



根っこが越境している場合は、切ることが認められていますが、その場合でも声をかけておいたほうがいいでしょう。

隣地が対応してくれない場合

高齢などの理由の場合



隣地には越境を解消する義務があるので、枝を切らなければいけないのですが、住人が高齢で切れない場合もあります。


その場合は許可をもらって、こちらで切るか、枝が大きくて素人には無理な場合、業者に依頼してその支払いを隣地所有者に請求することが来ます。


その場合にも、許可をもらう場合は必ず書面でもらい、業者に依頼する場合は事前に見積もりを確認してもらい、可能ならば先払いしてもらいましょう。


作業が終わってから、「お金がない」とか、「そんな金額がかかると思わなかった」というトラブルを回避できます。


切る意思がない場合



思い出のある木であったり、単純に後から引っ越してきた人のいう事を聞くのが嫌だったり理由は様々ですが、木を切ることを拒否された場合は、、まず話し合いをしましょう。


それでも、対応してもらえない場合。最悪のケースでは、調停・裁判となりますが、そこまで発展してしまうとその後住みづらくなりますので、できるだけ話し合いで解決しましょう

所有者が分からない場合



隣が空き家で所有者が分からない場合でも、所有者の許可なしに越境している木を切ってはいけません。


所有者不明の場合は、近所の人に教えてもらうか、法務局で土地の謄本を上げて所有者を確認しましょう。


それでも所有者と連絡が取れない場合、ちょっとややこしいですが、 家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、財産管理人に切除を請求することができます。


こちらも民法で規定されています。


高齢化社会で空き家が増えてきていますので、この問題は年々増加していくと思われます。

予防方法



こういったトラブルば物件を見る時にきちんと確認しておけば回避することができます。

内覧時に物件周囲の状況を確認しておく



越境をしているかどうかを、物件内覧時にしっかりと確認しておきましょう。


また植木などは、分譲時だけきれいに切られていることが多いので、伸びた場合に越境しそうな植木があるのかも確認しておくことが大事です。


隣が空き家かどうかも、忘れずに確認しておきましょう。

越境の解消について、書面をもらっておく



塀や雨樋が越境している場合は「越境解消の覚書」を、植木が越境している、または越境しそうな場合は、「越境した植木を切る許可」について必ず書面でもらうようにしましょう。


将来自宅を売却する時に、越境があると売れにくい可能性も十分考えられます。


まとめ



今回は隣地とのトラブルの代表である「越境」についてお話ししました。


これも、物件を見る時にきちんと見ておくとトラブルを回避することができますので、家を見る時は家だけでなく周囲の確認も必ず行いましょう。

ポイント

 

  • 越境している木は勝手に切ってはいけません。


  • 隣地所有者に越境の解消を依頼しましょう。


  • 発生した場合の為に、普段からの近所の人たちとのコミュニケーションを大事にしましょう。

  • 物件を見る時は、物件だけでなく周囲の確認も忘れずに

  • 越境に関しては口約束だけでなく、必ず書面に残しましょう。


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